「先月の残業が80時間を超えた社員が何人かいる」——そのままにしていませんか?労働安全衛生法は、一定以上の長時間労働をした社員に対して医師による面接指導を行うことを企業に義務づけています。この義務を知らずに放置すると、過労による健康障害や労災認定のリスクが高まります。正しい実務フローを確認しておきましょう。
法律が定める「医師面接指導」とは何か
労働安全衛生法第66条の8に基づき、1ヵ月の時間外・休日労働が80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者(本人が申し出た場合)に対して、事業者は医師による面接指導を実施する義務があります。管理監督者(いわゆる「管理職」)や裁量労働制の適用者も同様の対象です。
また、高度プロフェッショナル制度(高プロ)適用者については、1週間あたりの健康管理時間が月100時間を超えた場合に面接指導が義務となっています。
面接を行う医師は産業医が望ましく、面接の結果は「面接指導結果報告書」として記録し、5年間の保存が求められます。面接後は、医師の意見を踏まえて就業上の措置(残業制限・業務軽減・配置転換など)を講じ、その内容も記録に残してください。
令和2年の労安衛法改正により、月80時間超の把握は「客観的な方法(タイムカード・PCログイン記録など)」で行うことが義務化されました。「本人の自己申告のみ」での管理は適切ではなく、客観的データに基づく労働時間管理が求められています。
面接指導で何を確認するのか——産業医の視点
産業医が面接指導で確認する主な内容は以下のとおりです。①勤務の状況(残業時間・業務内容・深夜・休日労働の頻度)、②疲労・ストレスの状況(睡眠の質・食欲・気分の変化)、③身体症状の有無(頭痛・動悸・高血圧・体重変化など)、④メンタルヘルスの状態(不安感・抑うつ傾向・集中力の低下)。
面接は単なる「チェック作業」ではなく、医師と労働者が対話を通じて健康リスクを共に確認する場です。「大丈夫です」という言葉をそのまま受け取るのではなく、表情・体調・睡眠状況など複合的な観点から判断します。研究では、月80時間を超える残業が継続すると、脳・心臓疾患のリスクが有意に上昇することが示されています。
面接の結果、産業医が「就業上の措置が必要」と判断した場合は意見書として事業者に提出します。企業はこの意見書を尊重し、必要に応じて業務量の調整・部署変更・残業制限などの措置を講じます。就業上の措置を講じた記録も残しておくことが、万が一の労災申請時に重要な証拠となります。
人事が明日からできる実務チェックリスト
月80時間超の面接指導を適切に運用するために、以下のフローを整備しましょう。
①毎月の労働時間集計(客観的記録に基づく)を人事・労務部門が実施する。②80時間超の対象者が出た場合、産業医に連絡し面接指導の日程を調整する(本人への申し出勧奨も含む)。③面接実施後、産業医から意見書を受領し、措置内容を決定・記録する。④措置の内容と実施日を記録として保存(5年間)。
よくある落とし穴として「本人が申し出なかったから実施しなかった」というケースがあります。しかし、企業には「面接指導の機会を提供する義務」があるため、申し出がない場合でも積極的に勧奨することが求められます。特に月100時間を大きく超えているケースでは、申し出の有無にかかわらず速やかに実施することを検討してください。
明日からできることとして、まず自社の勤怠システムで「月80時間超の社員を毎月自動抽出できる設定になっているか」を確認しましょう。把握できていない会社が多い現状を踏まえると、これだけで大きな前進です。
まとめ
長時間労働者への面接指導は「やれたらやる」ではなく、法律で定められた義務です。しかしそれ以上に、健康リスクを早期に発見し、過労死・メンタル不調を防ぐための重要な機会でもあります。月80時間という数字を見逃さず、産業医と連携したフローを整備することが、企業の安全配慮義務を果たし、社員の命と健康を守ることに直結します。制度を形骸化させず、「面接指導で一人ひとりの健康を守る」という姿勢を大切にしてください。